■特定求職者雇用開発助成金に関する支給要件の変更(2017年5月1日より)
2017年5月1日より特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変更されることが公表されています。
支給要件変更の対象となるのは就労継続支援A型事業を実施する事業主です。
【暫定支給決定を受けた障害者を雇い入れる場合も条件付きで支給対象に】
暫定支給決定期間があった場合には、これまでは「継続して雇用することが確実とは認めない」として対象外とされていたものが条件付きながら支給される
現行・・・支給対象外
2017年5月1日以降・・・支給対象(条件付き)
【継続して雇用することが確実であると認められることが条件】
条件とは、雇い入れ時点で、継続して雇用することが確実と認められることが条件です。
具体的には、雇い入れた際に締結する雇用契約書などで判断されるもので、下記の(1)または(2)のいずれかが明示されている場合をいうとされています。
(1)期間の定めのない雇用であること
(2)有期雇用のうち、契約が自動的に更新されるものまたは、本人が契約更新の意思表示をした場合に更新されるもの
【離職割合要件の取扱いが厳しくなる】
通常の事業所については、従来通り変わりません。就労継続支援A型事業所に対してのみ離職割合要件が変更されます。
現行・・・離職割合が50%を超える場合は不支給
2017年5月1日以降・・・離職割合が25%を超える場合は不支給
助成金を受給した事業所において、就労継続支援A型事業所における職場定着措置について、厚生労働省が考えている水準に達していない事業所があるということでしょうね。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年3月22日掲載-38)
【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】
(労務管理資料お問い合わせ番号:00019:宮城労働局)
就労継続支援A型事業を実施する事業主の方へ平成29年5月1日以降、対象労働者を雇い入れる場合に対する支給要件を変更します
http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0116/5109/2017314141732.pdf
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。