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■ユースエール認定制度の認定基準が変更(2017年4月1日より)

2017年4月1日よりユースエール認定制度の認定基準が変更となることが公表されました。
 
 厚生労働省が認定した会社が過重労働となっているなどの実態が判明したため、認定の取り消しを検討する事態に発展していますが、そのような事情を加味されてのことかもしれません。
 
 ユースエール認定制度の認定基準も、従前の基準よりも厳しいものとなっています
 

【ユースエール認定企業のメリットとは】

ユースエール認定を受けた企業のメリットは、下記の6つです。応募者に対しても少しずつ制度の浸透がしてきていると思いますので応募のきっかけとなり優位性を持つことができるかもしれません。
 
★ハローワークなどで重点的PRの実施
★ユースエール認定企業限定の就職面接会などへの参加ができる
★自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能となる
★若者の採用・育成を支援する関係助成金が加算される
★日本政策金融公庫による低利融資を受けることができる
★公共調達における加点評価がされる場合がある
 

【2017年4月1日から認定基準のどこが変更となるか】

認定基準について変更となる点は、「労働時間に関する基準」・「離職率に関する基準」・「有給休暇に関する基準」の3点です。
 

■労働時間に関する基準について
(変更前:旧基準)正社員の所定外労働時間月平均が20時間以下または正社員のうち、週平均の労働時間が60時間以上の者の割合が5%以下
 
(変更後:新基準)正社員の所定外労働時間月平均が20時間以下かつ月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員ゼロ

 
 ■離職率に関する基準について
(変更前:旧基準)直近3事業年度の正社員の新規学卒等の採用者の離職率が20%以下
 
(変更後:新基準)直近3事業年度の正社員の新規学卒等の採用者の離職率が20%以下【ただし、採用者数が3人または4人の場合は、離職者数が1人以下】

 
 ■離職率に関する基準について
(変更前:旧基準)直近事業年度の正社員の有給休暇の①年平均取得率が70%以上または②年平均取得日数が10日以上
 
(変更後:新基準)直近事業年度の正社員の有給休暇の①年平均取得率が70%以上または②年平均取得日数が10日以上【有給休暇に準ずる休暇として職業安定局長が定めるものを含み、その日数は労働者1人あたり5日が上限】
 
 これまで曖昧となっていた部分がより明確となり、今後の働き方改革や残業の上限とつながってくる基準になります。厚生労働省の認定に対する姿勢も厳しくなることが予測される反面、認定を受けることができる企業が少なくなるでしょうから認定を受けようとする場合は、基準に関する検証をしてから取り組みましょう。

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年3月29日掲載-45)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00023:厚生労働省)
平成29年4月1日から「ユースエール認定制度」の認定基準が変わります!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000156328.pdf
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。