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■雇用保険料率が下がりました(2017年4月より)

最近はもう慣れてきましたが、ギリギリまで正式決定がされない雇用保険関係の改正ですが、今年も3月31日の年度最終日に正式決定となりました。雇用保険料率が2017年4月より引き下げとなります
 

【料率(従業員負担)1000分の1づつ引き下げに】

給与・賞与から徴収する雇用保険料率(従業員負担分)は、「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」すべてが1000分の1引き下げになりました。
 

 

事業の種類 労働者負担(2017年4月より)
一般の事業 3/1000
農林水産・清酒製造の事業 4/1000
建設の事業 4/1000

 
 
10,000円の給与(賞与)につき、10円保険料が安くなります!数字にするとインパクトが低いですね(笑)
 

【給与に関する変更時期は締日により変更月が決まる】

雇用保険料の変更をいつからするのかというのは、締日により4月支払給与で変更をする場合と5月支払給与で変更する場合とに分かれます。
 
一例を挙げると
15日締・25日支払の場合・・・4月25日支払給与から変更
末日締・翌月25日支払の場合・・・5月25日支払給与から変更
となります。
 

【基本手当(失業給付)の日数も一部見直しに】

失業給付の日数についても一部見直しとなりました。30歳以上45歳未満の年齢層において「就職に結びつかない」という割合が高いことが見直しの根拠となっているようです。
 

 

特定受給資格者 算定基礎期間 見直し後
30歳以上35歳未満 1年以上5年未満 120日
35歳以上45歳未満 1年以上5年未満 150日

 
 
特定受給資格者についての見直しですから自己都合退職の場合は、変更ありません

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年4月2日掲載-49)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00026:厚生労働省)
平成29年4月から雇用保険料率が引き下がります(平成29年3月31日版)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159618.pdf

※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。