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■課税財形貯蓄の目的外払出しについて「非課税特例の範囲が拡充」

本日のブログは、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄を利用している方を対象とした情報です。財形貯蓄を非課税で払出すことができる特例の範囲が拡充されました。
 

【対象貯蓄が財形住宅貯蓄も対象に】

対象貯蓄が変更前は、財形年金貯蓄のみだったものが「財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄」に変更されます。

 

       対象貯蓄
変更前 財形年金貯蓄のみ
変更後 財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄

 
 

【非課税の払出しの対象となる理由は】

(変更前)
災害、疾病その他のその他これらに類する事情が生じた場合

 
(変更後:2017年4月1日以降の払出し)
(1)本人または生計を一にする親族が所有する家屋が災害等による被害を受けた場合
(2)本人または生計を一にする親族に対して支払った医療費の年間合計額が200万円を超えた場合
(3)本人が所得税法上の一定の寡婦または寡夫に該当することとなった場合
(4)本人が所得税法上の特別障害者に該当することとなった場合
(5)本人が雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当することとなった場合
 

【支払った税金の還付を受けられる場合も】

 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に上記の(1)から(5)の理由にて非課税財形貯蓄の払出しを行った方は、平成30年3月31日までに還付請求の手続きをすれば、支払った税金の還付を受けられる場合がありますので税務署と都道府県の税務担当課に問い合わせをしましょう。
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年4月5日掲載-52)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00029:厚生労働省)
課税財形貯蓄の目的外払出しについて「非課税特例の範囲が拡充」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000158821.pdf 
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。