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■健康保険の被扶養者に関する情報はマイナンバーの利用がされるのか

平成29年1月1日より社会保険についてもマイナンバーの記載が必要となりましたが、社会保険のマイナンバーに関する報道がありました。。
 
 ニュースについては、厚生労働省が提示した情報システムの金額が高いというものですが、脇役の情報として掲載されています。
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170406-00000078-asahi-soci
 

【高いと言われているのは「協会けんぽ」や大企業の「健康保険組合」などが、加入者やその家族のマイナンバーを使って所得確認などをするシステム】

もうそのものズバリですね。加入者やその家族のマイナンバーを使って所得確認をするシステムが高いというものです。
 
 健康保険の被扶養者となる要件として、例えば全国保険協会においては、年間の収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または一定の障害者の場合は180万円未満)とされていますが、まさにこれを確認することができるシステムということになります。
 

【傷病手当金と公的年金を二重で受け取っていないかなどもチェックできる】

傷病手当金を健康保険の資格喪失後に受給する方が、老齢厚生年金等の老齢退職年金の受給者であるときは、傷病手当金が支給されません。(ただし年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは差額が支給される)
 
 このような誤った受給がマイナンバーの情報システムですぐにわかるようになるということですね。
 

【収入要件には「非課税の収入も含む」ことに注意】

担当部署がこれまでとやらなくてはならないことが、変わる訳ではありませんが、後から間違っていたことが判明してトラブルとなってはいけませんのでより厳格に被扶養者等の収入を確認していく必要があります。
 
 特に注意をしたのは、健康保険の被扶養者に関する収入要件には非課税のものも含むということです。
 
 特に多いのは、被扶養者が勤務している会社から「交通費」が支払われている場合ですね。公共交通機関の定期代として支払いを受けているものも含めての130万円です。証明書類として源泉徴収票や所得証明だけでは足りない場合もありますので注意しておきましょう。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年4月7日掲載-54)