052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■ハローワークの求人トラブルに対する厚生労働省の対応とは

ハローワークの求人に応募をして採用されたものの記載事項と違ったというトラブルが起こっていることは報道や公共職業安定所の求人部門から聞こえてくる会話で感じていましたが、きっと増えているのでしょうね・・・
 
 厚生労働省の相談対応が土曜日・日曜日・祝祭日にも行われることになりました。人手不足感が強まって、求人票への記載事項も様々な工夫がされています。
 
 私見ですが、公共職業安定所に張り出されている新着求人を見ていると突出して魅力的な求人に見えるものの怪しいと思ってしまうものもあります。場合によっては、そういう事業所がトラブルになっているのかもしれませんね。
 

【実施されたのはハローワーク求人ホットラインの受付曜日拡大】

これまでもハローワーク求人ホットラインは運営されていましたが、土曜日・日曜日・祝祭日はお休みで受け付けをしていませんでした。
 
 今回の拡大で年末年始を除いて、土曜日・日曜日・祝祭日にも実施がされます。この時にしかホットラインに電話ができない方もいるのでしょうね。
 

【現地で耳にするのは社会保険・雇用保険の未加入に関する相談】

偶然かもしれませんが、筆者が公共職業安定所の求人部門窓口に行った際に、相談をしている声が聞こえてくるのは、社会保険・雇用保険について適用されると書いてあるのに加入がさせてもらえないというものです。
 
 社会保険や雇用保険には適用の要件がありますので、要件を満たす場合は加入をしなけばならず、要件を満たさない場合は、加入することができないとはっきり2つにわけて考えましょう。加入にあたり、従業員の意思は関係ありません。「入りたくないと言ったから入っていないのだ」と年金事務所の調査で叫んでいる事業所担当者を見たことがありますが、理由になりませんので要件を満たす・満たさないで判断しましょう。
 

【求人内容を変更してはいけないのか】

公共職業安定所に求人票として提出した労働条件を変更してはいけないのか??ということになりますが、多くのケースは変更をするからトラブルになるのですね。
 
だからと言って、変更をしてはいけないということではありません
 
 やむを得ず変更をする場合は、ちゃんと説明をして、応募者の理解と同意を得てから雇用契約を締結しましょう。
 
 説明は口頭ではなく文書で行うことが重要です。言った言わない・聞いた聞いてないになりますからね。
 

【特記事項欄や備考欄を活用】

求人についてすべてを求人票に記載して一切の誤解がないようにすることが難しい場合もあります。
 
 そのような場合は、特記事項欄や備考欄を活用しましょう。誤解を招く恐れのあることは書いておくことが重要です。「こういう勤務もある」とか「勤務日数・勤務時間によっては社会保険の加入はありません」とか、書いておくことでトラブルを防止できるためです。
 
 厚生労働省の積極的な動きを見ていると問題がある場合は、調査・指導が入ることになりそうです。入ってから改善では済まされない事項もありますので求人をする段階で改善をしておきましょう。
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年4月11日掲載-58)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00032:熊本労働局)
ハローワーク求人ホットラインの受付曜日を拡大します(平成29年3月29日版)
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/kumamoto-roudoukyoku/antei/HWoshirase/29410.pdf
 
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。