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■36協定の届出はどれくらいの事業所が実施しているか

労働基準監督署に36協定の届け出をそもそもしていない事業所が多いことから対策として事業所に配布するリーフレットが2017年の1月に作成されましたが、現実としてどれくらの事業所が届け出をしているのでしょうか。
 
 愛知県の刈谷労働基準監督署が「36協定届出促進キャンペーン」と題して公表したデータに実態が掲載されています。
 

【届け出ているのは33.3%に留まる】

刈谷労働基準監督署における割合となりますが、管内に約15,000事業場があり、そのうちの5,000事業場が届け出をしているとされています。すべての労働基準監督署でこの数字が当てはまるとは思いませんが、低い水準ですね。
 
 届け出をしていない事業のうち、時間外労働や休日労働をしていない事業場もあるでしょうから残りの66.7%が労働基準法違反にあるということではありません。しかし、それを加味しても低い水準に留まると考えられます。
 

【他社が出していないから出さないは最悪の選択】

筆者が子供の時に「赤信号みんなで渡れば恐くない」という今でも記憶に残る標語のようなものがありましたが、これと同じように他社が出さないから自社もいいかという考えはやめておきましょう。
 
他社が出していないから出さないのは最悪の選択です
 
 他社が出していないからこれまで出していなかったという理由は、まったく通じるものではなく、労働基準監督署の調査でも労働基準法違反の是正勧告を受けることになります。
 
 労働基準法に違反している場合は、是正をすれば良いのですが、この場合に従業員に与える印象というのは決して良いものを与えません。わざわざ労働基準法違反だと分かっていることを放置しておくことはおおきなリスクを背負っているのです。仮に報道がされてしまうようなことがあるとさらに損失は多くなります。
 

【従業員代表の選任方法も厳格に~会社が指名をすることは不可~】

36協定を出していなかった事業場が出すことにする時にひとつの山が従業員代表を選任する作業です。これまでやっていなかったことなので慣れていないケースが多く、いざ、従業員に従業員代表を選出してくださいといっても拒否反応が出てしまうということがあります。
 
 拒否されてしまうとついついやってしまいがちなことが、会社が従業員代表を指名するということです。
会社が指名はやめましょう!協定が無効になります
制度について説明をして時間をかけても選任してもらうことが重要です。
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年4月12日掲載-59)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00033:愛知労働局)
3月は刈谷労働基準監督署の36協定届出促進キャンペーン期間です
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0117/7898/20170228kariya.pdf 
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。