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■労働基準監督署は36協定の指導の際にパンフレットのどこを見せるか

「時間外労働の限度に関する基準」のパンフレットは、毎年作成されていますが、労働基準監督署が調査を行った際に36協定に関する指導をする際に使われることがあります。
 
 36協定に関するポイントが盛りだくさんだから使われるのでしょうが、法令がどのように定めているかを周知するためにこのパンフレットを見ながら説明を受けることもありますが、時につっこんだ話をする際にも利用されます。
 

【特別条項付きの36協定の際に使われる】

臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別な事情が予想される場合に特別条項付きの36協定を締結すれば限度時間を超える時間でもその定めた範囲内で時間外労働をすることが可能になります。
 
 最近ではこの定めがザルであるとの批判が強くなり、改定がされる見込みの部分です。労働基準監督署も加重労働の要因になっているという認識があり、特別条項は調査においてチェックされる事項です。
 

【特別の事情は臨時的なものに限定される】

限度時間を超えて時間外労働が可能となる特別な事情は臨時的なものに限定されます。
 
ただ忙しいからは理由にはならないのですね。
 
 そして会社がやむを得ないと認めるときというような抽象的な理由も不可です。
 
 どんな状況の時にどこの部門が限度時間を超えて時間外労働をしなければならないのかを具体的に記載して締結する必要があります。
 

【記載をして締結した事項以外の理由で限度時間を超えるのは不可】

労働基準監督署の調査では、36協定の締結の際に記載した特別の事情を細かくチェックされる場合があります。そして実際に限度時間を超えて時間外労働に従事した理由は何なのか?を確認される訳です。
 
特別の事情を「納期のひっ迫」と記載した場合に「クレーム対応」で限度時間を超えた時間外労働に従事することは不可なのです。パンフレットを読んでいくと確かに書いているのですね。つっこんだ話になると労働基準監督署はここを見せて説明することがあります。
 
 36協定は従業員との約束であり、労働基準監督署も注目しているからこそ、特別の事情は慎重に検討し、予想される事情はなるべく記載をすると良いでしょう。
 
 36協定の記載の方法は、記載の仕方が非常に重要です。単純に記載例通りに出せば良いではなく、自社に適した内容で遵守できる協定を運用したいときは、中部労務管理センターにご相談ください。

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年4月16日掲載-63)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00036:厚生労働省)
時間外労働の限度に関する基準(平成29年3月版)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000123090.pdf 
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。