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■日本年金機構(年金事務所)が行う社会保険適用関係の調査はどこが重点ポイントとして行われるか~役員に関する調査編~

 
社会保険の調査において、未加入者は
重点ポイントの1丁目1番地という
記載を昨日のブログで記載しましたが、
(昨日のブログはこちら)
http://chuburoumu.com/archives/3972 
 
 
未加入の役員に関する調査については
頭を悩ませる会社もあるのではないかと
思います。
 
 
 
年金事務所では、報酬を受けている役員は
原則として加入という姿勢を維持しつつも
 
 
 
「労務の対償として報酬を受けている
法人の代表者又は役員かどうかについては
その業務が実態において法人の経営に対する
参画を内容とする経常的な労務の提供であり、
かつ、その報酬が当該業務の対価として
当該法人より経常的に支払いを受けるもので
あるかを基準に判断されたい」
という
 
 
 
疑義照会の回答に従って判断することに
なっていますが、ご覧の通り疑義照会が
はっきりしない部分があるので担当者に
よって判断が分かれてもおかしくないと
いえるでしょう。
 
 
 

出勤の度合いや役員会への出席の有無が判断材料となる

 
社会保険の適用を考える際に
常勤=適用
非常勤=非適用
ということではない
ので
ここは注意が必要です。
 
 
 
とはいえ、非常勤であることは
「社会保険の適用ができない」と
調査担当者が判断するひとつの
材料であることは間違いがないので
 
 
 
実態がどのような状態であることから
会社がどのように判断をして
適用をしていないかということまで
事前にまとめてから調査に臨むと
スムーズに説明ができるでしょう。
 
 
 

決算書を見たら「常勤」と記載がされていないか

 
決算書まで求められることは
ほとんどないと思われますが、
 
 
 
会社として非常勤という主張を
しつつも
決算書を見ると当該役員が
「常勤」と書かれている。。。

ということがありますので
矛盾がないことを確認して
おきましょう。
 
 
 
役員の場合は、高齢の方もいらっしゃって
本来は年金との調整が必要にも
かかわらず、手続きがされていないという
問題が発生したり、
 
 
 
受けている報酬額から社会保険の適用を
すべきと判断されるケースも考えられる
ため、
 
 
 
適用をしていない役員については、その
経緯をまとめておくことが良いでしょう。
 
 

本日のブログのポイント
■役員は誰もが同じ結論を出すことができる基準がなく、抽象的な基準になっていますので会社がどのように判断をして適用をしていないかをまとめておくと良いでしょう。その会社の判断が適正か不安な場合は、管轄の年金事務所に確認をしてから運用をすることが確実です。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年5月3日掲載-809)
 
※ 写真はイメージです