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■日本年金機構(年金事務所)が行う社会保険適用関係の調査はどこが重点ポイントとして行われるか~算定基礎届に関する調査編~

 
年金事務所が行う社会保険の
適用関係調査において
算定基礎届に関する調査に
圧倒的なウエイトを置いている
ということがあります。
 
 
 
このような時には未加入者に
関する調査はある程度の整合性を
確認できれば次のステップに進み
 
 
 
まずはひたすら4月・5月・6月の
支払給与を確認していく
という
調査が始まります。
 
 
 
このような時には被保険者全員を
チェックしていきますので
人数が多い会社は長丁場になる
ことがあります。
 
 
 
何か気になる点があるというよりは
正しい金額で提出ができているいか
再確認するような調査です。
 
 
 

算定基礎届の決定後の等級とその後の給与の支給額も確認している

 
算定基礎届は、原則として翌年の
8月までの等級を決めることに
なるため影響が大きい手続きです。
 
 
 
よって、誤った金額を書いてしまう
など算定基礎届が適切に行われていないと
 
 
 
将来の年金が本来もらえる額と
違うものになってしまう

という問題が発生します。
 
 
 
場合によっては、会社の手続きに
関する責任を従業員から問われる
事態にもないかねないことから
 
 
 
年金事務所としても重点を置いて
調査をしておく必要性を感じて
いるわけですね。
 
 
 
この調査を進める中で
年金事務所は7月以降に支払った
給与額についてもチェックをして
います。
 
 
 
4月から6月の給与額と
7月以降の給与額に差があると
その原因を確認する
からです。
 
 
 
本来は4月から6月に支払う残業代が
7月に支払われているなど
算定基礎届の訂正を指導する必要が
ある事業所があるようで、
 
 
 
急激に支払いが増えたり、減ったりと
いう状況がないかを確認しています。
 
 
 

報酬の支払基礎日数が適切に書かれているか

 
算定基礎届は報酬の支払基礎日数が
原則として17日以上のものを
カウントすることとしています。
 
 
 
これに加えてパートの場合には
15日以上とか11日以上とか
いろいろな数字が混在してくるので
ややこしいことになるのですが、
 
 
 
しっかりと棲み分けして確認が
できていないと
調査によって等級がかわる
ということが出てくる
ため
 
 
 
提出前には特に注意をして記載する
必要があります。
 
 
 
等級がかわると保険料の精算を
どうするかという次の課題が
出てきてしまいますので
 
 
 
月給なのか、日給や時給なのか
いわゆる正社員なのか短時間労働者
なのかということも分けた上で
 
 
 
支払基礎日数の記載に誤りがないか
確認をしておくと良いでしょう。
 
 
 
その他のポイントに関する記事はコチラ
(役員に関する調査編)
http://chuburoumu.com/archives/3975
(未加入者に関する調査編)
http://chuburoumu.com/archives/3972
 
 

本日のブログのポイント
■算定基礎届は支払額に加えて、報酬の支払基礎日数が等級の決定を左右しますので欠勤があったり、給与計算期間の途中で入社している場合などについては特に確認をしておきましょう。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年5月4日掲載-810)
 
※ 写真はイメージです