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■日本年金機構が行う社会保険適用関係の調査はどこが重点ポイントとして行われるか~休業中・休職中取扱い調査編~

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社会保険の調査に関する連続ブログ
第5段は、休業中・休職中取扱いに
ついてです。
 
 
 
健康保険が政府管掌と呼ばれていた
時代においては、この調査がよく
行われていました。
 
 
 
傷病手当金や出産手当金などの
健康保険の給付が適正なものに
対してされているかということの
確認も必要だったため行われていた
ものですが、
 
 
 
協会けんぽと日本年金機構に
分けられてからはこの分野の
調査は少なくなりました。
 
 
 
とはいっても、等級や保険料の
取扱いは大切なものになりますので
本日のブログで押さえていきたいと
思います。
 
 
 

産前産後休業・育児休業中の取扱いは「有給」でも「無給」でも取得者申出書の提出が可能

 
産前産後休業や育児休業を従業員が
取得した時には、
その休業に対する給与の取扱いが
有給でも無給でも取得者申出書の
提出が可能です。
 
 
 
社会保険の調査で確認をしておく
必要があるのは、
「出勤簿の記録」です。
 
 
 
出勤簿の記録が、
「有給休暇」
「欠勤」
「産前産業休業」
「育児休業」
「特別休暇」(その会社において産前産後休業や育児休業を指す場合)
というものになっていれば
良いのですが、
 
 
 
「出勤」となっていると
取得者申出書の届出と異なる
場合が出てくるので、
届出と出勤簿の整合性は確認を
しておく必要があるでしょう。
 
 
 
特に事務担当者とは違う場所で
働いていると伝言などで処理を
してしまい
 
 
 
後から矛盾発覚ということもある
ので注意が必要です。
 
 
 

傷病手当金の対象となった時には等級の取扱いについて確認を

 
私傷病で休業をした時については
特に算定基礎届と期間が重なった
時にはその日数の確認と届出に
注意が必要です。
 
 
 
本来は等級の算定に含まれるもので
ないものが含まれてしまうと、
等級が下がって従業員にとって
不利益となる
ことがあるためです。
 
 
 
後から給付が低くなったというような
ことが出てくると、訂正の届出だったり
その補填を求められたりという
トラブルになることがあるため
 
 
 
傷病手当金の申請とともに
出勤日数や等級の取扱いの
確認をしておきましょう。
 
 
 
その他のポイントに関する記事はコチラ
(月額変更届[随時改定]に関する調査編)
http://chuburoumu.com/archives/3989
(算定基礎届に関する調査編)
http://chuburoumu.com/archives/3980
(役員に関する調査編)
http://chuburoumu.com/archives/3975
(未加入者に関する調査編)
http://chuburoumu.com/archives/3972
 
 

本日のブログのポイント
■休業中や休職中は給与の支給が有り・無しを規定と矛盾することなく対応を進め、

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年5月6日掲載-812)
 
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